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標準管理規約/管理費・修繕積立金

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕については修繕積立金を充当し、敷地及び共用部分等の変更については管理費を充当する。




答え 誤り

「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」も「敷地及び共用部分等の変更」も、修繕積立金から充当する。

何が管理費で何が修繕積立金か、あるいは、規約で決めることができたり、単純なことですが、迷います。

月々発生するのが、管理費で、それ以外は修繕積立金と覚えると割とすっきりと答えられます。

<一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕>
これは惑わされますが、月々ではないので管理費ではなく、修繕積立金と判断できます。

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