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民法/第三者弁済

AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。



↓ 


答え 正しい

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。

ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

こういう問題のパターンとして要素が四つあります。

1.第三者の弁済を禁止しているか。
2.弁済に正当な利益があるか。
3.債務者の意思に反するか。
4.債権者の意思に反するか。

禁止しているか
はい → 第三者弁済できない
いいえ → 次へ

正当な利益あるか
はい → 第三者弁済有効
いいえ → 次へ

債務者の意思に反する
はい → 第三者弁済できない
いいえ → 第三者弁済有効

債権者の意思に反する
はい → 第三者弁済できない
いいえ → 第三者弁済有効

これが基本ですが、例外のパターンもあります。

基本的には、債権者は払ってもらえばいいので、禁止されていなかったら、弁済を受けることができます。



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