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民法/借地借家法

賃借人が有益費を支出したときは、賃貸人は、本件賃貸借契約の終了の時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、その支出した金額又は、増加額を償還しなければならない。




答え 正しい

賃借人が有益費を支出したときは、賃貸人は、本件賃貸借契約の終了の時に、その価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、その支出した金額又は、増加額を償還しなければならない。

なんとなく不思議な決まりです。

例えば、エアコンを追加で取り付けました。その価値があるということであれば、支出した金額又は、価値が増加した額が償還されるということでしょうか。

不動産協会・有益費償還請求



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