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標準管理規約/閲覧請求

専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。




答え 誤り


理事長は、総会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。

専有部分の賃借人は利害関係人に該当するが、この閲覧請求は「理由を付した書面」で行う必要はない。

理由を付した書面が必要な場合と必要でない場合があります。

利害関係人には必要がない場合が多いです。賃借人は区分所有者ともに利害関係人になります。


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