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民法/不法行為

Aがその所有する甲マンションの301号室を、Bに事務所として賃貸したところ、Bの事業の執行中に従業員Cの過失により同室で火災が発生し、当該火災により、同室及びその直下のD所有の201号室にそれぞれ損害が生じた。

当該火災が成年Cの重過失による場合には、BのCに対する監督について重過失があるときに限り、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。




答え 誤り

火事の場合、普通の過失では責任を問われません。ただし、その過失が特別重いものであれば、責任を問われます。

それでは、監督責任まで重過失が必要かというとそうではなく、軽過失があればDは、Bに対し、損害賠償を請求することができます。

村八分という言葉があり、八分は関係を絶つが二分は無視をしないという意味です。その二分というのは、火事と葬式で、昔から火事というのは特別なことという認識が、あるようです。

なので、火事を起こした人の、普通のうっかりぐらいは、許そう、ただし監督者の責任は普通にある、ということだと思います。


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