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民法/損害賠償

甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。

外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負うことになる。



答え 正しい

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

この所有者の責任は無過失責任であり、他に原因者があっても、所有者は被害者に対して損害を賠償しなければならない。

所有者は、損害を賠償した後に原因者に対して求償できるにすぎない(民法717条3項)。

したがって、所有者であるA及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負うことになる。

区分所有者全員に責任があるのはわかるのですが、組合に責任があるかは少々疑問ですね。

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