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民法/工作物責任

甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。
Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。




答え 誤り

外壁は、共有部分なので、その部屋の占有者、区分所有者に直接責任がありません。

それで区分所有者全員の責任なので、正しいと思ったら、間違いです。

共有持分の範囲で分割債権ではなく、各自が<連帯して>責任を負うことになります。

この問題のように、2段階のハードルを設けていることは、普通ですので、最初のハードルを越えて安心して、読み飛ばしてしまうと間違えてしまいます。


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