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民法/敷地利用権

Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。

Cは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することができる。




答え 誤り

不動産(土地・建物)だけでなく、地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができるが、賃借権に抵当権を設定することはできない。

*民法369条2項

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