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民法/消滅時効

管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。



答え 正しい

破産債権の届け出 → 時効の完成猶予
時効の更新の効力は生じない。

確定判決等により破産債権が確定 → 時効の更新

時効の完成猶予と時効の更新を正しく覚えていないと間違えますね。



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