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意思表示/心裡留保

マンション101号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を締結した。正しいか。

Aは、101号室の所有権を移転する意思がないにもかかわらず、本件売買契約を締結した場合、Bがその真意を知ることができたときでも、Aは、Bに対して、本件売買契約の無効を主張することができない。




答え 誤り

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(民法93条1項)

心裡留保は、基本、有効ですが、相手が真意を知り、又は知ることができたときは、無効を主張することができます。


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