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区分所有法/義務違反行為

共同の利益に反する行為を行う区分所有者又は占有者に対し、行為の停止等の請求の訴訟を提起する場合でも、当該区分所有者又は占有者に弁明する機会を与える必要はない。




答え 正しい

行為の停止の場合は、訴訟を起こしても、起こさなくてもできます。

訴訟を起こす場合は、普通決議で弁明の必要はありません。

使用禁止、競売、引き渡しの場合は、特別多数決議で弁明の機会が必要になります。

参考


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