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区分所有法/共用部分に関する規定の準用

区分所有者全員の共有に属する敷地に、新たに機械式の立体駐車場を設置するためには、共有者全員の同意が必要である。




答え 誤り

区分所有者全員の共有に属する敷地、または共用部分以外の附属施設は、共用部分の変更の規定が準用されます。(区分所有法第21条)

機械式の駐車場の設置であれば、全員の同意が必要と思いがちです。(民法)

区分所有法では、全員の同意は必要なく、特別多数決議、4分の3で決議されます。


区分所有法の第21条は、よみにくい条文ですが、短いので丸暗記できます。慣れるしかありませんね。

(共用部分に関する規定の準用)
第21条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

第17条 共用部分の変更
第18条 共用部分の管理
第19条 共用部分の負担及び利益収取

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