![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/113048569/rectangle_large_type_2_cd3e88510efbfa0b25517c71c40c21cc.jpeg?width=800)
民法/相続
マンションを所有するAが、管理費60万円を滞納したまま遺言をすることなく死亡し、Aの配偶者Bと子Cがいずれも単純承認をした。
BとCの間の遺産分割により、マンションをBが相続した場合、管理組合の管理者は、Bに対してのみ、滞納管理費60万円の全額を請求することができる。
↓
答え 誤り
Bが相続しているが、これとは関係なく滞納管理費は可分債務として、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを承継する。
相続とは関係なくというところに違和感を感じますが、覚えるしかないですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?