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民法/相続

マンションを所有するAが、管理費60万円を滞納したまま遺言をすることなく死亡し、Aの配偶者Bと子Cがいずれも単純承認をした。
BとCの間の遺産分割により、マンションをBが相続した場合、管理組合の管理者は、Bに対してのみ、滞納管理費60万円の全額を請求することができる。




答え 誤り

Bが相続しているが、これとは関係なく滞納管理費は可分債務として、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを承継する。

相続とは関係なくというところに違和感を感じますが、覚えるしかないですね。

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