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区分所有法/共用部分

共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができるという管理規約の定めは、区分所有法上有効である。




答え 正しい

共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、集会の決議で決する。

もっとも、規約で別段の定めをすることができる。

したがって、共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができるとする管理規約は、有効なものとなる。

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