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標準管理規約/総会

組合員から理事長に対して総会の招集請求があった場合、理事長が適切に総会の招集をしたときでも、その招集された臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。




答え 正しい

議長は組合員からの選任ですが、間違えやすいのが誰が招集の通知をするかです。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が管理者に対し総会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で招集通知を出す。

管理者がこの請求に応じない場合は、請求をした区分所有者が連名で招集することができる。

招集者と議長、細かいですが、違いますので、間違えないようしましょう。

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