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水道法

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、有効容量の合計が10㎥以下の水槽が設置されている水道は、貯水槽水道である。




答え 正しい

この10㎥というのは、ひっかけです。関係ありません。

10㎥あってもなくても、貯水槽水道で、10㎥を超えるものを、簡易専用水道といいます。

10㎥以下のものは、小規模貯水槽水道と呼ばれます。

簡易専用水道は、貯水槽水道のうち10㎥を超えるものということがいえます。

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