![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/115697870/rectangle_large_type_2_9702976dfa1bf4d54180ec97e72fd2cc.jpeg?width=1200)
不動産登記法
敷地権の登記された土地の一部が分筆により区分建物が所在しない土地となった場合、当該土地については、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。
↓
答え 誤り
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされるので、当該土地については、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記を申請する必要はない。
みなし敷地にも当然敷地権はありますね。読み間違いしないようにしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?