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標準管理規約/総会
「総会において緊急動議が出された場合は、招集通知に記載されていない事項であっても、決議をすることができる」と規約に定めた。
↓
答え 誤り
招集通知に記載されていない事項は決議できない。
総会においては、普通決議事項か特別決議事項かにかかわらず、あらかじめ通知した事項のみ決議することができる。
区分所有法でも、集会で決議することができるのは,あらかじめ招集通知で通知された事項に限られます(区分所有法37条1項)。
もっとも,規約にその旨の規定を設けることにより,招集通知で通知されていない事項を決議できるようにすることも可能ですが,その場合でも法律上,特別多数決議を要するものとされている事項(共用部分の変更,規約の設定・変更・廃止etc.)については,通知無しに決議することはできないものとされています(同条2項)。
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