見出し画像

民法/借地借家法

期間を10か月として、Aが所有する201号室をBに賃貸した場合、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申し入れをすることができる。



答え 正しい

この問題は、一見、解約が認められないように思われます。
期間満了の前だからです。

まず、期間が1年未満の建物の賃貸借ですが、これは、期間の定めがないものとみなされます。

そして、期間の定めがないときは、正当な事由があれば、いつでも解約の申し入れができます。

この問題は、定期建物賃貸借ではないので、間違えないようにしてください。そちらも、200㎡未満の建物でやむを得ない事情があれば、解約の申し入れはできます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?