民法/借地借家法
期間を10か月として、Aが所有する201号室をBに賃貸した場合、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申し入れをすることができる。
↓
答え 正しい
この問題は、一見、解約が認められないように思われます。
期間満了の前だからです。
まず、期間が1年未満の建物の賃貸借ですが、これは、期間の定めがないものとみなされます。
そして、期間の定めがないときは、正当な事由があれば、いつでも解約の申し入れができます。
この問題は、定期建物賃貸借ではないので、間違えないようにしてください。そちらも、200㎡未満の建物でやむを得ない事情があれば、解約の申し入れはできます。
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