標準管理規約/団地型
団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、正しいか。
団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。
↓
答え 正しい
棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
したがって、これをA棟から選出されている理事が招集できるようにするには、規約変更が必要であるが、これは棟総会の決議のみで行うことができる。
規約の変更は、団地総会と思いますが、棟総会でいいようです。
団地>棟 というイメージがありますが、
規約は、棟>団地 という感じのようです。
団地規約で棟規約が準用されないケースがありますので。
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