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民法/法定代理人

未成年者であるAが、法定代理人の同意を得ないで、単に自らが未成年者であることを黙秘した上で、Bとの間で201号室の売買契約を締結した場合、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。




答え 正しい

未成年者が、法定代理人の同意を得ずに単独で法律行為をした場合、その法律行為は、原則として取り消すことができる。

しかし詐術を用いて、行為能力者だと思わせて法律行為をした場合、取り消すことができない。

この場合は黙秘しただけなので、詐術とはいえず、原則通り取り消すことができる。


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