区分所有法/共用部分の変更
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)及びそれ以外の共用部分の変更に関する次の記述は、区分所有法の規定によれば、正しいか。
いずれの事項も、集会において決議する場合に、規約に別段の定めをすることにより、区分所有者の過半数及び議決権の4ぶんの3以上とすることができる。
↓
答え 正しい
重大変更は、規約で、区分所有者の定数を過半数まで減ずることができます。
軽微変更は、規約に別段の定めをすることができ、議決権を4分の3以上とすることができます。
後半は、知りませんでした。
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