見出し画像

区分所有法/共用部分の変更

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)及びそれ以外の共用部分の変更に関する次の記述は、区分所有法の規定によれば、正しいか。

いずれの事項も、集会において決議する場合に、規約に別段の定めをすることにより、区分所有者の過半数及び議決権の4ぶんの3以上とすることができる。




答え 正しい

重大変更は、規約で、区分所有者の定数を過半数まで減ずることができます。

軽微変更は、規約に別段の定めをすることができ、議決権を4分の3以上とすることができます。

後半は、知りませんでした。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?