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民法/他人物売買

Aは、Bとの間で、Aの所有する甲マンションの402号室の売買契約を締結した。
売買契約後にAがBの詐欺を理由に本件売買契約を取り消したが、その後、BがCに402号室を売却し、Cが同室につき区分所有権の移転登記をした場合でも、Cが、本件売買契約の取り消しの事情を知っていたときには、Aは、Cに対して、同室の所有権を主張することができる。




答え 誤り

詐欺で取り消し後、不動産は売主に復帰します。しかし、この時点でAは、所有権の移転登記をしなければ、第三者に所有権の主張をすることはできません。

Cが、先に所有権移転登記をしてしまえば、Cが本件売買契約の取り消しの事情を知っていたときでも、Cに対して、同室の所有権を主張することはできません。

この問いの場合、詐欺に惑わされますが、詐欺うんぬん、悪意、過失うんぬんは関係ありません。

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