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標準管理規約

専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。





答え 誤り

理事長は、総会の議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。

専有部分の賃借人は利害関係人に該当するが、この閲覧請求は「理由を付した書面」で行う必要はない。

閲覧請求の理由を付した書面は、必要な場合と不必要な場合とあり、判断が難しいですが、組合員、利害関係者は、理由はいらないようです。



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