ネットは匿名?についてまとめてみた
ネットは匿名なのか?
結論から言うと「匿名ではありません」
何故匿名ではないかと言うと、ネットに接続するためには固定ネットであれば回線契約とプロバイダー契約をします。
スマホなどでネットに接続する場合は携帯会社と契約をします。
ここでは匿名の人と契約はしません。当たり前ですが、住所、氏名、年齢電話番号諸々、個人情報を開示して契約します。
そのため、プロバイダーと回線事業者、携帯会社はあなたの個人情報を知っている事になります。
開示請求って何?
回線事業者、プロバイダー、携帯会社は個人情報を保有していますが、当然簡単に開示なんかしませんし、数百万人、数千万人の契約者がいるので全部の通信情報をすべて記録しているわけではありません。
では、個人を特定するにはどうするのか?と言う疑問が生まれるわけですが、インターネットはその性質上、接続時に必ず「IPアドレス」を取得します。
この「IPアドレス」は同時に複数人が同じものを使う事はなく、必ず1つのIPアドレスを使うのは1人です。
そのため、ネットで個人を特定したい場合、まずは「IPアドレス」を特定する事が必要になります。
SNS等では利用者のIPアドレスは原則公開していないので、開示請求は最低でも2回する事になります。
個人特定までの流れ
個人を特定するまでの流れは以下のようになります。
1.サービス提供事業者へのIPアドレス開示請求
これはサービスによって異なります。
前の章で書いたようにSNSは原則IPアドレスを公開していないので、SNS上の特定の書き込みで使用されたIPアドレスをサービス提供会社(Twitter、Facebook、Instagram、5ch等)に開示請求を出します。
ここでIPアドレスが開示されたら次へ進めますが、拒否されたらIPアドレスを開示してもらうためにサービス提供事業者を相手に開示請求訴訟を起こす事になります。
その訴訟で負けたら、そこで試合終了。個人を特定する事は出来ません。
訴訟で勝った場合はIPアドレスが開示されます。
2.プロバイダーへの個人情報開示請求
IPアドレスが開示された場合、それを元にプロバイダーが特定し、今度はプロバイダーに対して個人情報開示請求をします。
プロバイダーは開示請求されると、その契約者に対して「個人情報を開示していいか?」と確認を取ります。
これが「一般社団法人テレコムサービス協会が定めるガイドラインに従った送信防止措置依頼」通称テレサ文書です。
これが届くと普通の人はびっくりしてしまうようですが、あくまで確認文書なので、拒否すれば個人情報が開示される事はありません。
テレサ文書に対して開示請求を拒否すると、個人を特定したい側はプロバイダーを相手に個人情報開示請求訴訟をする事になります。
IPアドレスの時と同様、この訴訟で負けたらそこで試合終了。個人を特定する事は出来ません。
訴訟に勝った場合は対象個人の個人情報が開示されます。
ここまで来て、やっと訴訟対象個人が特定できる事になります。
3.最後に
だいたい、誹謗中傷でもされない限りは個人情報開示請求なんて一生縁がないと思いますが、謂れのない誹謗中傷をされた場合は、このような流れで個人を特定し、特定した個人に対して名誉毀損などで訴訟をしていく事になります。
訴訟に関しては、刑事罰を問うのは刑事訴訟でこれは個人が出来るものではないため、刑事罰を問いたい場合は刑事事件になる罪状で告発or告訴する事になります。
ちなみに、告訴は当事者or当事者関係者がする場合、告発は善意の第三者がする場合です。
慰謝料等が取りたい場合にするのは民事訴訟。
ただ、気をつけなればいけないのは民事訴訟で勝訴しても裁判所は取り立てしてくれないと言う点です。
裁判所はあくまで「強制執行出来る権利をくれる」だけで取り立てをしてくれるわけではありません。
そのため、民事訴訟で勝訴したとしても相手に取るものがなければ何も取れません。
細かいところは違っているかもしれないので、やる場合は専門家の方にご相談ください。
以上ネットでの匿名性に関してのまとめでした。see you
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