要介護認定の申請方法と流れ。

介護保険サービスを利用するには要支援・要介護認定が必要です。
まずは、地域の「市区町村窓口」または、「地域包括支援センター」の窓口で申請することから始めます。(本人が申請できないときは、家族や代理人が代わりに申請することもできます)

申請に必要なものは「申請書」「被保険者証」の2つです。

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■申請書

地域の市区町村窓口でもらえます。また、市区町村のホームページからダウンロードできるところもあります。


■被保険者証

① 65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)の場合
「介護保険被保険者証」

② 40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)の場合
「健康保険被保険者証」

また、②の場合は以下の要件があります。

・医療保険加入者(健康保険証を持っている人)
・16特定疾病に該当する人
【介護保険で対象となる特定疾病】
末期がん
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

※生活保護を受けている方は、医療保険に入っていない(健康保険証を持っていない)ため、第2号被保険者になることができません。


■主治医意見書について

主治医が市区町村から依頼を受けて作成します。
主治医がいる方は、事前に「要介護認定を申請する」ということを主治医にお伝えしておくとスムーズです。主治医がいない方は、地域の「地域包括支援センター」にあらかじめ相談しておきましょう。


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申請書類による受付が完了後、どの程度の介護が必要かを判断するため、調査員による訪問調査が行われます。ご本人に日常生活の状況を伺い、身体機能や認知機能などのチェックを行います。

その後、介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定結果が通知されます。
この結果が出るまでには1か月程度を要します。(地域によっては、1~2ヶ月かかる場合もあり)ここで「要介護」または「要支援」の判定をもらい、はじめて介護保険サービスを利用できるようになります。


【認定調査時のワンポイントアドバイス】

日頃の状態(いつもの様子)を評価してもらうことが大切です。
認定調査員が来ると、いつも以上の力を出して頑張ってしまい、適正な認定にならないケースがあります。特に認知症状は対面調査では正しく伝わらないことがありますので、本人との対面調査のあと(本人のいない場で)ご家族から調査員に日頃の様子をお伝えしておくといいでしょう。
また、不安な場合や、ご家族がいらっしゃらない場合はケアマネジャーさんに相談してみましょう。(ケアマネジャーさんが立ち会ってくれることもあります)

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