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令和6年2月8日「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法の取り扱いについて」

最近の法改正や見直しに伴い、「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法の取り扱い」についての通知がありました。これは、将来的に改正される予定の第4号建築物に関連する内容であり、今後の改修作業に大きな影響を及ぼすものです。令和5年3月31日付で発出された「屋根改修に関する建築基準法の取り扱い」(国土交通省住宅局指導第595号)は、この新しい取り扱いによって廃止されることとなりました。この変更は、建築基準法における屋根及び外壁の改修作業のガイドラインを更新し、現状に合わせた内容となっています。詳細な内容や具体的な影響については、記事の末尾に添付されている国土交通省の文書をご参照ください。

屋根の改修について

屋根ふき材だけを改修を行うことは、法第2条第14号および第15号に定められている「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」には該当しないものとして整理されました。既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる、いわゆるカバー工法を用いた改修も同様に取り扱えます。

外壁の改修について

  • 外装材のみの改修や断熱改修について: 外壁の表面の材料を修理や交換する行為、または外壁の内側から断熱性を向上させるような改修は、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」とはみなされません。これらの行為は法第2条第14号及び第15号に定められた内容には該当しないものとして取り扱えます。

  • ただし、例外について: しかし、外壁の外装材を修理や交換する行為が外壁全体にわたる改修となる場合は、上記の例外とは扱われません。つまり、外壁全体を対象とする改修は「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」に該当する可能性があります。

  • 新しい仕上材をかぶせる工法による改修について: 既存の外壁に新たな仕上げ材を被せる方法での改修も、「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」とはみなされません。このタイプの改修も法第2条第14号及び第15号には該当しないものとして取り扱えます。

屋根及び外壁の改修における確認申請の取り扱いについて

  • 確認申請の不要性について: 添付資料に記載されている通り、法第2条第14号で定義される「大規模の修繕」や第15号で定義される「大規模の模様替え」に該当しない屋根や外壁の改修を行う際には、確認申請を提出する必要はありません。

  • 安全性の確保について: しかし、確認申請が不要な改修であっても、改修後の建物が構造的にも防火上も安全であることが明確でない場合は、設計段階での安全性の確認が必要です。具体的には、壁量計算や耐震診断を通じて建物の構造安全性を確認したり、外装材の防耐火性能を保証する必要があります。

  • 特に注意が必要な改修工法について: 特に、既存の外壁に新しい仕上げ材を被せる工法での改修を行う場合は、断熱材を含む全ての材料が所定の防耐火性能を満たしていることを確認することが重要です。このような改修を進める際は、特に注意が必要となります。


国住指355号 令和6年2月8日


国住指356号 令和6年2月8日


国土交通省参考資料より
国土交通省参考資料より


国土交通省参考資料より

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