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No.279【議会改革推進特別委員会設置に係る提案書を9月25日開催議会運営委員会に提出しました】

6年前に提案して設置した議会改革推進特別委員会を今回再び提案致しました。
主な設立目的は、⑴市民協働推進を中心とした対馬市議会基本条例の見直し、⑵適切な議員定数の検証です。詳細は以下の通りです。

【議会改革推進特別委員会(仮称)の設置について(提案)】

    対馬市議会の最高規範である対馬市議会基本条例は、平成29年4月1日施行されて6年間が経過した。当該条例に沿った議会運営及び議会・議員活動が実施されて来たのか検証する時期であると思われる。また、平成29年5月に執行された市議会議員選挙以来議員定数見直しの議論がなされておらず、定数削減ありきではなく、市民からの意見をも聴取しつつ、適正な議員定数の検討を議会自ら審議すべき時期でもあると思われる。以上の観点から、標記特別委員会を下記要領で設置頂きたくご提案申し上げます。

1 名 称:議会改革推進特別員会(仮称)
2 設置の根拠:地方自治法第109条第1項、対馬市議会基本条例第16条、対馬市議会委員会条例第6条
3 目 的:
⑴対馬市議会基本条例の検証を中心とした議会改革全般
⑵議員定数の検証
4 委員の定数:14名以内(議長、3常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の5名を除く議員全員)
5 特別委員会の構成:上記目的を達成するため、⑴対馬市議会基本条例検証分科会、⑵議員定数検証分科会の2分科会を当該特別委員会内に設置して、各委員は重複しないよう各分科会7名程度とする。
6 期 限:令和5年第4回対馬市議会定例会開会前の議会運営委員会に諮り、当該定例市議会初日に発足し、委員会の目的が達成されるまで。遅くとも令和6年第3回定例市議会までには、終結を目処とする。

(別紙)

各分科会設置に係る詳細

    下記の通り、議会改革推進特別委員会を設置し、当該特別委員会内に次に掲げる2分科会を設置するものとする。

⑴対馬市議会基本条例検証分科会(仮称)
《1.設立主旨》
    議会の最大の強みは、多様な価値観を反映できることだとされています。議会には、『市民参加、参画、協働の装置』としての役割が強く求められています。
    対馬市の最高規範である対馬市市民基本条例第1条(目的)には以下の条文が記載されています。「・・・市民参画及び協働による自治の基本的事項を定めることにより、地域の自主性及び自立を目指した市民主体のまちづくりの実現を目的とする。」
    また、同条例第5条(まちづくりの基本原則)では、市民、議会及び行政がまちづくりに取り組む上での3大原則が定められています。「(1)情報共有の原則、(2)市民参画の原則、(3)協働の原則」です。
    以下に記す背景・現状を鑑み、対馬市市民基本条例に則り「まちづくり基本原則」を実践し、「市民主体のまちづくり」の実現を対馬市議会として、後押し・下支えをするため【対馬市議会基本条例検証分科会】の設立を提言する。

《2.提案理由》
    全国的な行政職員の削減や財政状況の悪化が進む中で、行政が主体となって提供する公共住民サービスの維持が質・量ともに難しくなって久しい。行政にとって代わる民間組織や、仕組みが求められるようになり、〈新しい公共〉という考え方が生まれています。
    本来、住民サービスは個人・地域のニーズを汲み取り、その多様なニーズに応えるサービスが必要なはずです。しかし、対馬市の公的福祉をはじめとする公共住民サービスは広い島をひとくくりにした議論が中心となっているのが現状です。       市民の多様なニーズに応えるためには、市民の生の声を傾聴する場を設けることから始めるべきだと思われます。また、各種会合は市民の参加意欲を高めるためにも、地域ごとの会合をメインとするやり方に変更すべきです。
    議会においても、市民から積極的にご意見ご要望を拝聴して、市民等が自ら広く公共的または公益的な活動に参画することを促進し、もって自律的な市民社会の形成に資するために、本定例会に議員発議として、『対馬市議会基本条例検証分科会』の設置を提案するものであります。

 なお、当該分科会の取り扱う内容の詳細については、当該委員会設立後の委員会に委ねるものとするが、現時点で想定される事項を以下に列挙するので、ご参照くださいませ。

《3.当該分科会の取り扱う内容(範疇)》
    対馬市議会基本条例全般にわたる検証。
    市民が「まちづくり」に関わる手法は、「参加・参画・協働」の3段階に分類されると言われています。わかり易く表現すると、市民がイベント等に当日出席する「参加」。イベント等の企画段階から市民が関わる「参画」。市民団体等が行政と権限と責任を対等に担うかたちの「協働」です。いわば、「協働」は市民がまちづくりに関わる最終段階とも言えます。幅広いまちづくりの分野ごとに「協働」により課題解決にあたる環境づくりを、市議会がサポートするため、対馬市市民基本条例の「まちづくり3大原則」の実践に必要となる事案を当分科会の中心検証事項とする。

《4.具体的事案(例=案)》
(1)情報共有の原則
    まちづくりに関する情報をお互いに共有する。(第22条、第23条も参照)
例:議員への開示と同時に、議案(参考資料も含む)の市ホームページ公開
    第6条-2市民は市政に関する情報を知る権利を有する。に基づき、議会開会前に議案を市民に公開することで、議員も市民の意見・要望を聴取し議会に臨みやすくなり、従来より数段市政へ市民の声が反映されることが期待できる。

(2)市民参画の原則
市民参画の機会を保障し市政運営を行なうこと。例:①議会へ一般市民を積極的に参考人として招致②政策サポーター制度の導入
    学識経験者のみならず、市の抱える課題に直面している当事者たる市民に、直接本会議や委員会で提案頂ける開かれた議会となるよう議会自ら改革を推進する。

(3)協働の原則
    協働によりまちづくりの課題解決に当たること。
    「之を知る者は之を好む者に如かず 之を好む者は之を楽しむ者に如かず」の言葉にあるように、対馬市が抱える課題に直面し自ら楽しんで課題解決に当たろうとする市民(団体)が、主役となって取り組むことが課題解決への最善策と認識し、多くの分野で市民協働が実践されるよう、議会及び各議員は使命を負うものとする。
例:①磯焼け対策②有害鳥獣対策③子育て支援④地域包括ケアの充実e.t.c.
    上記の内容は、対馬市議会の最高規範たる対馬市議会基本条例(主に第4章)にも謳われており、そのことからも議会及び各議員は、「市民協働」を推進する責任があることを常に意識して、日々活動に邁進することが求められていることを忘れてはならない。

⑵議員定数検証分科会(仮称)
《1.設立主旨》
    平成29年5月に執行された市議会議員選挙以来議員定数見直しの議論が久しくなされておらず、定数削減ありきではなく、市民からの意見をも傾聴しつつ、適正な議員定数の検討を議会自ら審議すべき時期でもあると思われる。

《2.当該分科会の取り扱う内容(範疇)》
    主に、適正と思われる議員定数に絞った検証を行う。議員報酬については報酬審議会の専権事項であるため、議員自らが積極的に関与するべきではない。但し、報酬審議会招集を求めるに当たり、議員の活動実績及び議員活動に係る費用等を参考資料として取りまとめ、参考資料を作成することは妨げない。

 なお、次期市議会議員本選挙が令和7年5月に迫っており、新人候補との公平を図る上から、遅くとも令和6年第3回定例市議会までには本会議で審議結果を報告することが望ましい。

    地方議会には、日本国憲法及び地方自治法に基づき、二元代表制の下、その機能を発揮することが求められている。

参考【対馬市議会基本条例前文】

    地方分権の進展に伴い、地方公共団体が、地方自治の本旨に基づいて自らの地域のことについて自らの判断と責任で取り組んでいくことが重要となってきている。

    二元代表制の下で、市民を代表する議員の合議体である議会と市長は、互いの役割を果たしながら、相互牽制と均衡による公正な行政の運営を行い、市の発展を希求する市民の負託に応える責務を負っている。

    本市議会には、対馬の先人が古の時代から大陸との交流の窓口となり、島内外との多様なつながりと豊かな自然の恵みを活かしてきた文化・歴史を継承することが期待されている。しかし、本市における人口減少、少子高齢化の波は他の自治体のそれをはるかに上回る勢いで押し寄せており、地域コミュニティ崩壊の危機を招いている。また、グローバル化社会、情報化社会は国境に位置する本市においても待ったなしの対応が求められている。このような社会の急激な変化に適応しつつ、行政運営を監視し、団体意思の決定を議決する議会の役割、責任は一層増大してきている。

    本市議会は、対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号)に定めるまちづくりの基本原則である情報共有、市民参画、協働の3原則の下、不断の議会改革に努めるものとし、議会と議員がそれぞれの役割を果たし、市民の負託に全力で応えていくことを市民に対して宣言するため、最高規範として、ここに、この条例を制定する。


 


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