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No.306【(仮称)対馬市議会基本条例検証特別委員会の設置について(提案)】

対馬市議会の最高規範である対馬市議会基本条例は、平成29年4月1日に施行され7年余りが経過しました。本条例が社会情勢の変化等に対応しているか、及び本条例に沿った議会運営及び議会・議員活動が実施されて来たのかについて検証する時期であると思われます。以上の観点から、標記特別委員会を下記要領で設置頂きたく提案申し上げます。

                                          記
1.名 称
対馬市議会基本条例検証特別員会(仮称)

2.設置の根拠
地方自治法第109条第1項及び、対馬市議会基本条例第16条、対馬市議会委員会条例第6条

3.目 的
対馬市議会基本条例の検証
⑴社会情勢の変化に相応した条文への改正
⑵条例に則った議会及び議員活動となっているか検証
⑶条例に則った議会及び議員活動となるための具体的改革の検討

4.特別委員会の構成
⑴5名以上7名以下の範囲内で議員を選出
⑵一般市民から委員数名を公募
⑶必要に応じて専門家も招聘

5.期限
令和6年第2回対馬市議会定例会開会中の議会運営委員会に諮り、当該定例市議会最終日に発足し、委員会の目的が達成されるまで。遅くとも令和6年第4回定例市議会までには、終結を目処とする。

《参考》
本条例第36条(見直し手続)は、以下のように規定されている。
議会は、必要に応じて社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を加えるとともに、見直しが必要と判断したときは、適切な措置を講じるものとする。


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