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同じ内容のコロナワクチン副反応疑い報告書の開示で、京都府庁は墨塗範囲が広い件について

コロナワクチンの副反応報告の制度について

 コロナワクチンを接種して、なんらかの副反応が出た人は、お医者さんが副反応疑い報告書というのを書いて、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に提出し、それが厚労省→府や県→市町村という流れで降りてくるので、公文書として市や、府や、県に開示請求して閲覧することが出来ます。

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報告の流れです。

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PMDAについて

PMDAの説明文書です。

https://www.pmda.go.jp/about-pmda/outline/0001.html

PMDAは、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅速な救済を図り(健康被害救済)、医薬品や医療機器などの品質、有効性および安全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導・審査し(承認審査)、市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う(安全対策)ことを通じて、国民保健の向上に貢献することを目的としています。

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薬の治験から承認まで行い、救済もするという機関なんですね。治験、承認だけにして救済は機関を分けたほうが良いのではないでしょうか?何らかの圧力が存在して、どうしても売りたい薬などでしたら、救済がおろそかになるのではないかという危惧があるのですが、世界にない日本独自のトライアングルと書いてありますし、どうやらその制度を誇っている様ですね・・・

コロナワクチン副反応疑い報告書

コロナワクチン副反応疑い報告書ですが、この様な書式です。これは京都市のものです。

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症状がわかるようになっています。しかし、京都府が出してきた文書はこうです。全く同じ方の副反応疑い報告書です。症状に加えてどうして一番上の報告先の①PMDA②接種回数③接種の状況④他要因まで墨塗りにしてあるのでしょうか?副反応疑い報告書や救済制度を見ると、基礎疾患のある人が多いことに気づくのですが、国は基礎疾患のある人こそ打って欲しいとアナウンスしていますが、これはどういうことでしょうか?府庁が③接種の状況を隠すのは何を意味しているのでしょうか?

また府庁は府民の税金で仕事をしているのですから、余計で無意味な墨塗りに時間を割く暇はないはずですが・・・

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 私達は接種を止めることだけが目的で、コロナワクチン接種後副反応疑い報告書を開示請求してきました。京都市は副反応疑い報告書はどういった症状が起こったかということを、墨塗りにせず、提示してくださいました。しかし京都府は副反応疑い報告書の症状部分までも墨塗りにして提出してきました。京都府の言い分はこうです。「症状を公開して、個人が特定されてはいけないから。」私達はコロナワクチンで被害を受けられた個人の特定をすることが目的ではありません。ワクチン接種を止めたいだけです。症状がわからずに、どうやって危険性を知ることができるというのでしょうか?副反応疑い報告書の数も昨年6月の時点で、250件を超えていましたし、私達がそのような膨大な数の個人をどの様な方法で、どうやって特定するというのでしょう。京都府はコロナワクチンの被害を隠したいのかと邪推してしまいます。

また副反応疑い報告書は3枚綴になっていますが、京都府は3枚目は存在しないものとして、私達に提示してきました。京都府のデータには京都府下の全ての市町村の副反応疑い報告書が厚労省から送られてくるので、京都市のデータも入っているのです。私達は現在京都府の墨塗りが不服であると訴えています。京都市が症状を隠さず公開している時点で、症状は個人情報に当たらないと判断した自治体があるということです。そうなれば京都府の言い分は通りません。そして国、地方自治体の公文書はすべて、市民府民国民の知的資源です。法律にこの様に書いてあります。

公文書等の管理に関する法律

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

この法律には現在のことだけでなく、将来の国民に説明する責務とあります。コロナワクチンの危険性を隠すことは将来の国民のためになりません。どの様な症状が出ているかということは、将来の国民の接種の判断材料になり得るので、隠してはいけないことです。むしろ地方自治体は副反応疑い報告書の内容を分析し、危険なワクチンだと積極的にアナウンスしない立場だと思います。地方公務員法にこうあります。

(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

府民の健康を害する危険なワクチンを推奨することは公共の利益になりません。悲しみを生むだけです。地方自治体はいつまで危険性を見てみぬふりをするつもりなのでしょうか?

この記事で京都府の開示がおかしいと思った方は、一緒に京都府に訴えにいきましょう。5月にはこの墨塗りがおかしいということを府民の正当な権利である口頭意見陳述で、訴えに行くことが決まりましたので、興味のある方はご連絡ください。

dear_world@outlook.jp

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