廃掃法解説 廃棄物の品目

行政書士の若月です。
今回は、廃掃法解説 法第2条4項 廃棄物の品目についてです。

廃掃法第2条4項 この法律において「産業廃棄物」とは次に掲げる廃棄物を言う。
一.事業活動で生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

政令で定める~という言葉が厄介ですね。
これでは全容が見えてきません。

廃掃法施行令2条で、その詳細が記載されています。
1.紙くず
2.木くず
3.繊維くず
4.動物系固形不要物
5.動植物残さ
6.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
7.金属くず
8.ゴムくず
9.鉱さい
10.がれき類
11.動物のふん尿
12.動物の死体
13.ばいじん
14.燃え殻
15.汚泥
16.廃油
17.廃酸
18.廃アルカリ
19.廃プラスチック類
20.廃棄物を処分するために処理したもの

以上、産業廃棄物の品目と呼ばれるものが出揃いました。

産業廃棄物はこれらのいずれかに分類されることになります。

例えば、廃車になった自動車から抜き取ったエンジンオイルは「廃油」
ですし、

ご自宅のウッドデッキを取り壊した残骸は「木くず」に該当します。

一般的な事務用デスクを廃棄した場合は「金属くず」と「廃プラスチック類」の混合物ですかね。

しかし、事業から排出されたからと言ってすべての廃棄物が産業廃棄物に該当するわけではありません、

紙くず、木くず、繊維くずは「事業系一般廃棄物」というカテゴリに分類されます。
ほぼすべての事業でこれらの廃棄物は日常的に排出されるので、そういったものに関しては一般廃棄物として処理することになっているのです。

また、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体、動物のフン尿は、特定の業種から排出されるもののみ産業廃棄物となります。(食品製造加工業、と畜場など)

違いがわかりにくいかもしれませんが例を挙げると
動植物性残渣・・・卵の殻、野菜を剥いた皮など
動物系固形不要物・・・お肉に加工された鳥の羽、骨、内蔵など
動物の死体・・・畜産農業でお亡くなりになられた牛さんなど
動物のふん尿・・・家畜の牛や豚などのフン

・・・少し可哀想な感じもしますね。

これらは日常的に、大量に発生するので産業廃棄物として、事業者へ処理責任を求めています。

車にはねられてお亡くなりになったカラスや、電車にはねられてしまった鹿さんの死体は、一般廃棄物として自治体が回収、処理するわけですね。

以上、基本的な廃棄物の種類を紹介してまいりました。

次回は法第2条5項「特別管理産業廃棄物」についてです。

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