雑感:選挙の秋がやってくる~衆議院議員選挙~(その2)
どうも!おはようございますからこんばんわ!まで。
さてさて、第2弾を書いていきましょうかねぇ~!!。
1.主権者教育と選挙・政治 平成27年の公職選挙法改正に伴う選挙権年齢引き下げで、政治教育が注目になっています。元々、教育基本法14条で政治教育に関する規定があります。
第 14 条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。