緊急事態宣言による各裁判所の対応

令和2年4月7日,緊急事態宣言,東京都からは外出自粛要請が出た。これに伴う各裁判所の対応は,以下の通り(梅原は刑事事件を行いませんため,民事と家事のみの掲載です)。

◆東京地裁・簡裁

4 月 8 日 か ら 5 月 6 日 ま で の 間 に 実 施 さ れ る予 定 で あ っ た 期 日 に つ い て は 以 下 の と お り 取 り 扱 わ れ ま す 。
民 事 事 件 及 び 行 政 事 件 に つ い て は , 次 の 事 件 を 除 い て 期 日 指 定 が 取 り 消
さ れ ま す 。新 た な 期 日 に つ い て は ,指 定 さ れ 次 第 ,担 当 部( 室・係 )か ら 連
絡 が あ り ま す 。 御 不 明 の 点 が あ れ ば , 担 当 部 等 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
・ 民 事 保 全 事 件 ( 行 政 事 件 の 仮 の 救 済 手 続 を 含 む 。)
・ ド メ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス 事 件
・ 人 身 保 護 事 件
・ 民 事 執 行 事 件 の う ち 特 に 緊 急 性 の あ る も の
・ 倒 産 事 件 の う ち 特 に 緊 急 性 の あ る も の

◆東京家庭裁判所

4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日につ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 わ れ ま す 。

 家 事 事 件 に 関 し , 調 停 事 件 , 審 判 事 件 等 期 日 が 指 定 さ れ て い る 事 件 に
つ い て は , 下 記 の 事 件 を 除 き , 指 定 期 日 が 取 り 消 さ れ ま す 。
・ 児 童 福 祉 法 上 の 一 時 保 護 事 件 , 審 判 前 の 保 全 事 件 等 急 を 要 す る 事 件
・ ハ ー グ 条 約 実 施 法 に 基 づ く 子 の 返 還 申 立 て 事 件
・ 子 の 監 護 に 関 す る 事 件 で , 特 に 急 を 要 す る 事 件
人 事 訴 訟 事 件 に つ い て も , 期 日 指 定 が さ れ て い る 事 件 に つ い て は , 指定 期 日 が 取 り 消 さ れ ま す 。

◆東京高等裁判所

4 月 8 日 か
ら5月6日までの間 に 実 施 さ れ る 予 定 で あ っ た 期 日 に つ い て は , 以 下 の と
お り 取 り 扱 わ れ ま す 。
民 事 事 件 に つ い て は , 次 の 事 件 を 除 い て 期 日 指 定 が 取 り 消 さ れ ま す 。 新
たな期日については,指定され次第,担当部から連絡があります 。 御 不 明
の 点 が あ れ ば , 担 当 部 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
・ 保 全 事 件
・ ド メ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス 事 件
・ 人 身 保 護 事 件
・ そ の 他 , 特 に 緊 急 性 の あ る も の


◆さいたま地裁,家裁

4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については下記のとおり取り扱われます。
      記
●民事事件及び行政事件について
次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(係)から連絡があります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

◆横浜地裁・家裁

4月8日10時現在,HPには何らの記載がありませんが,友人から下記情報がありました。

↓  ↓  ↓

横浜地方裁判所総務課から、4月8日から5月6日までの間に実施される
予定であった期日について、下記とおり連絡がございましたのでお知らせ
いたします。
なお、横浜家庭裁判所も同様の取扱いとの連絡を受けておりますので、あ
わせてお知らせいたします。

○新型コロナウィルス感染拡大防止のための期日取消等について

 政府の新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び神
奈川県の外出自粛要請等を踏まえ,横浜地方裁判所,管内の支部及び簡易
裁判所において,4月8日から5月6日までの間に実施される予定であっ
た期日については以下のとおり取り扱われます。

 民事事件及び行政事件については,次の事件を除いて期日指定が取り消
されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(係)から連絡が
あります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。

・保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ドメスティックバイオレンス事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

神奈川県弁護士会 会長

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