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北米獣医師免許試験・備忘録104、 英文証明書

本日の情報提供:農林水産省から発行される英文証明書について

私が北米獣医師免許取得試験へ申込をしたときに提出した、農林水産省から発行される英文証明書が発行されにくくなっているようです。

2013年2月の段階では、農林水産省の管轄部署に連絡をして「獣医師名簿登録英文証明書交付申請書」なるものを送付してもらい、必要事項を記入・返送した後、証明書発行に至りました。その際、証明書の必要な理由を申し出なければなりませんが、「カナダ国において獣医師免許取得試験(The NEB Examination)を受験申請するに当たり、カナダ獣医師会(Canadian Veterinary Medical Association)から証明書の提出を求められているため。」という一文で問題はありませんでした。この理由の根拠になったのが、カナダ獣医師会から発行された The National Examination Board, Information for Applicants, II. The NEB Examination Process, D. Eligibility to Register for the Examinations, 2. Graduates of non-Canadian Colleges, d) Two (2) letters of recommendation: (1) One from the licensing organisation of the veterinary profession in the country of origin です。日本の場合、農林水産省が免許発行団体となりますので、その団体に a letter of recommendation 、つまり推薦状を書いてもらいなさいと。当時、この旨をメールで農林水産省の担当者に伝えたところ、推薦状は出せないが、獣医師名簿登録英文証明書なら発行が出来るという事で手続きに至りました。カナダ獣医師会には申込書類を送付する際に、事の次第を説明したところ問題にはなりませんでした。

それが最近、同じ理由で農林水産省に英文証明書を発行してもらおうと連絡をしたものの発行してもらえないという相談を受けました。実は私も2015年9月に別件で英文証明書を発行してもらおうと連絡をしたところ、発行してもらえませんでした。その時は獣医師免許証を英訳することで対応出来たのですが、北米獣医師免許取得試験申込でこの方法が受け入れられるかは不明です。問い合わせるしかありません。

農林水産省が英文証明書を発行しなくなった理由ですが、「当方が発行する英文証明書は、法令に基づく証明書ではなく完全な行政サービスでありますので、やむを得ないならば発行いたしません」「日本の獣医師免許は一度交付されたら、行政処分による免許取消か自主的な返納をしない限り有効です。 免許取消または自主返納等により免許が執行すれば、当然に免許証は当方へ返還させますので、免許証をお持ちであることがその有効を証明しています」外国での身分証明書代わりや他の方法が選択できるのに簡単な方法として安易に英文証明書を要求する者も多いことから、その発行には慎重に審査を行います」という回答が農林水産省の方からありました(2015年9月)。

これらの回答を振返り、今回相談にいらして下さった方の話を聞いた私は、行政サービスの定義と、日本での獣医師免許の扱いは書かれた通りであるかもしれないが、カナダ側にそれで通用するのか、2013年から2015年の間に何があったのか、何を以てして安易とそうでない申込の線引きをしているのか等々の疑問が湧いてきたのですが、皆さんはどうお考えになりますでしょうか。

2017/01/17

確かこれ、Nat-vet さんも四苦八苦してたと記憶しています。最終的に、農水省からの書類ではなく別の手段で登録したとかなんとか?うろ覚えです。

この辺りの書類細則は、カナダ獣医師会の方が柔軟に対応してくれるという印象があります。実際に試験登録する際に問い合わせるのが一番いいと思います。

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