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国民健康保険料の減額

国民健康保険料の減額について書いてみます。

国民健康保険料は前年の世帯全体の所得額をもとに金額が決まり、毎年6月中旬に国民健康保険料決定通知書が世帯主あてに送付されます。

国民健康保険料の内訳は以下の3つです。

所得割: 所得額(前年の世帯総所得)に基づいて計算。夫妻で働いている場合は両者の所得を合算して考慮する。
均等割: 世帯の人数に応じて決まる。収入のない主婦や子供も世帯人数に加算される。
世帯割: 世帯ごとに市町村で定められた金額が算定される。自治体によって世帯割が定められているかどうかが異なる。

前年の世帯全体の所得額が基準より下回る場合、国民健康保険料の均等割額が7~2割軽減されます。適用軽減と世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額の基準は以下の通りです(出典:東京23区のホームページ)

【7割軽減】
43万円+{(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円}以下
【5割軽減】
43万円+(国保加入者数(※2)×29.5万円)+{(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円}
【2割軽減】
43万円+(国保加入者数(※2)×54.5万円)+{(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円}
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。年金所得のある65歳以上の者は年金所得から15万円を差し引いて判定。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。

均等割額の3項目と各軽減額については、以下の通り。

医療(基礎)分:49,100円
      (7割軽減34,370円, 5割軽減:24,550円, 2割軽減:9,820円)
後期高齢者支援金分:16,500円
      (7割軽減11,550円, 5割軽減8,250円, 2割軽減3,300円)
介護分:16,500円
      (7割軽減11,550円, 5割軽減:8,250円, 2割軽減:3,300円)

その他、子ども(未就学児)の国民健康保険料の均等割額の一部減額制度もあります。

所得が低く、世帯人数が多いほど減額の割合も高くなるようです。

ありがとうございます。

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