お手帳について

初めまして。宮崎で障害年金の代理申請を行っている社会保険労務士の田中晶子と申します。初めての投稿になります。よろしくお願いします。
今回は、身体障害者手帳について記載します。身体に障害がある場合は、身体障害者手帳、精神に障害がある場合は、精神障害者保健福祉手帳、知的障害がある場合は、療育手帳と3種類あります。
手帳の申請は、住所地の市町村役場又は福祉事務所にします。医師の診断書は、申請時の状況を記入してもらえばよいので、障害年金の申請と異なり、現在の症状が該当すれば問題はありません。更新が必要な場合は、再度、診断書の提出が必要となります。
身体障害者手帳は、1級から7級の障害等級に区分されており、1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。7級の障害は単独では身体障害者手帳の対象外ですが、7級の障害が2つ以上ある場合などに交付対象となります。精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級に分かれています。療育手帳は、A(重度)B(中程度)となっています。
身体障害者手帳を取得すると、主に、以下のような福祉サービスを受けることができます。等級や、所得制限で該当しない場合もあります。 また、自治体によって、等級等の基準も異なります。
·   障害者雇用枠への応募
·   補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成
·   盲人用体温計や点字器などの日常生活用具の給付や貸与
·   所得税・住民税の割引(障害者控除) 自動車税の減免
·   医療費の割引・助成
·   公共料金や公共交通機関運賃の割引
  
タクシー代が1割引になる。バス代、JR代、私鉄代が半額になる等の公共交通機関の割引もあります。介助が必要と認められれば、介助者も割引になります。
等級が上位なら、医療費がほぼ無料となる医療費の助成があります。(所得制限があります。)AS(強直性脊椎炎)の場合は、難病指定ですが、難病指定の受給者証と同時に利用できます。
手帳があると、美術館や博物館が割引になります。自分の場合は、上野の国立博物館等は、自分と付き添いも1人まで無料となるので、上京時は活用しています。映画も割引料金(同伴者も1000円)でみられます。その他の施設を利用する場合も、割引となる場合があります。
所得税等、税金の優遇があります。確定申告・年末調整等の時期に調べてみましょう。相続税でも優遇があります。
自動車を運転する場合、障害者専用の駐車場にとめられます。車を停車したら、カードを掲示しておきます。自動車税が減免になります。また、高速料金も、車を指定して手続きをすれば半額になります。ご自身で運転しなくても、ご家族の自動車に乗るという場合も該当する場合があります。
手帳を取得することで、お住まいの自治体に、障害があるという事が把握されます。希望すれば、地域の民生委員等に連絡がいきます。いざ、災害や問題がおきた時に、支援が得易くなります。
その他にも様々な制度があります。お手帳が発行されるときに、ガイドブックを渡されるので、時々は読みましょう。後々、必要となる制度があるかもしれません。利用するには、別途、申請が必要となる事が多いので、詳しくは自治体に確認する必要があります。
民間の医療保険(○○生命等)に加入していた場合、手帳を取得したら、何等かの保険金が支払われることがあります。ご自身の加入する医療保険に問い合わせてみましょう。
 
最近は、ミライロIDのような、スマートフォンアプリや、自治体によっては、手帳がカードタイプにできる場合があります。
 
  
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