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お隣から伸びてきた樹木の伐採はできるの?


あなたのお隣さんは空き家で庭の手入れも長らくしておらず、植わっている樹木の枝があなたの家の敷地まで伸びてきて、落葉や枝に集っている害虫に困っていませんか?  
 
自分の敷地内に入ってきていることだし、隣の家の所有者も何処かに行って分からないからと自分で切ることは法律に違反する行為でした。
 
 ところが、2021年に法律が改正され、その法律が2023年4月に施行されたことにより、条件が整えば自分の敷地内に入り込んだ他人の所有する樹木の伐採が可能となりました。
 
 今回は、この改正の内容について説明します。
  


他人所有の樹木の越境問題について朗報です
 



 民法第233条は竹木の切除及び根の切り取りについて規定されています。
この条文の一部改正で樹木の越境問題についての規定が変わりました。

この規定の改正によって隣地から樹木等の枝が伸びてきた場合、これまでより伸びてこられた側がその樹木を切りやすくなりました。

隣地が空き家の場合や隣地の所有者に何度催促しても越境してきた樹木の伐採に応じてくれないなど、樹木の越境問題に困っている方にとっては朗報です。

それではこれまでの規定と改正された規定との違いについてみていきましょう

改正前と改正後の規定の内容


 

【改正前】


 
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 

【改正後(2023年4月1日施行)】


 
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
 
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 
三 急迫の事情があるとき。
 
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 
 参考:法務省 民法等の一部を改正する法律案(令和3年4月28日公布)

 

法務省 民法等の一部を改正する法律案(令和3年4月28日公布)

越境してきた樹木の枝伐採の原則は所有者



 
今回の民法改正でも越境された土地の所有者は「樹木の所有者に枝を切り取らせる必要がある」という原則を維持していますが、次の3つの条件に該当する場合は、越境された側が自ら伐採することができるようになりました。
  

3つの条件とは?



 

条件1:催告しても竹木の所有者が切除しないとき
 


越境された側が竹木の所有者に竹木の枝を切り取るよう催告します。
 
それでも、竹木の所有者が相当の期間内に切り取らない場合には、越境された側の土地の所有者は越境している枝を切り取ることができます。
 
・民法で言う催告とは裁判外で債権者が債務者に対して履行を請求することでその方法は口頭やメールでも行うことができます。
 
 相手方が遠方の場合や隣でも応じない場合などは確実な証拠を残すために内容証明郵便がよいでしょう。
 
・「相当の期間内」とは
 
個別の事案によって異なりますが、一般的な必要期間は2週間程度と考えられています。
 
従って、相手側がこちらの口頭や郵便で伐採について請求して2週間を経過しても応じない場合は、こちらで伐採できるものと解釈できます。
 

条件2:竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき


 
竹木の所有者が分からない場合やどこに住んでいるか分からない場合も竹木の枝を切り取ることが認められます。
 
例えば、隣地が空き家になっており、庭の手入れは行われず荒れ放題で放置されていて、色々調べても建物の所有者が誰かまたは所有者は分かっていても、その所在が不明のような場合です。
 
ただし、伐採が認められるには調査を尽くしてもその土地・建物の所有者または所在が判明しない場合です。
 
個別の事案によって調査の必要性は異なりますが、基本的な調査は
 
・現地調査
 
・不動産登記簿、立木登記簿、住民票など公的記録の確認
 
などの調査を行っても竹木の所有者が分からない場合やその所在が判明しなかった場合です。
 
 なお、その土地の所有者が分からない場合の調査方法ですが、市役所や法務局で調べることができます。

 料金はかかりますが、数百円程度です。
 
法務省ではインターネットの登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと・供託ねっと」を提供しているのでこのシステムで調査することも可能です。
 

条件3:急迫の事情があるとき


 
急迫の事情がある場合は催告することなく切除することが可能です。
 
急迫の事情とは、通常の裁判手続きの暇がないような場合で具体例としては、
 
・台風などの災害によって枝が折れ隣家に危険が生じている
 
・越境した枝が建物の修繕工事の邪魔をしている
 
・地震により倒壊しそうな建物の補強工事をするために足場の邪 魔になる枝を切る
 
場合などが該当します。

 

越境された側が枝を切除する際に注意する点



 
 それでは、越境された側が枝を切除する際に注意しなければならない大きな3点について説明します。
 

①    竹木の枝の伐採は原則的には竹木の所有者にお願いする


隣家の所有者が住んでいる場合は、ほとんどの場合切除を頼めば切除してくれることと思われます。
 
また、所有者から「あなたの方で自由に切っていい」と言われることがあるかもしれません。
 
しかし、切除した後に所有者から「そんな切り方をするとは思わなかった」とか、「脅かされたので、やむを得ず切ることを承諾した」など、いわれなき言いがかりをつけられることのないようにするためも、相手側からの「同意書」などをもらっておくことをお勧めします。
 
また、正当性がある場合業者に切除を頼んでその支払いを所有者に請求することが出来ますが、切除後に所有者が承諾しないケースも考えられますので、事前に支払いについても同意書に記載しておくことをお勧めします。
 

②    隣地との境界線の明確化

 
越境を明らかにするためには隣地との境界を確定していなければできません。
 
事前に境界を明確化しておいてください。
 
土地の境界線について、双方の所有者で合意を交わすことを筆界確認と いいますが、筆界特定(境界線の特定)の測量費用の相場は、約50万~80万円かかります。
 
更に土地が広大な場合はもっと費用がかかり、相手方との合意もすぐには決着がつかない場合も考えられます。
 
 

③    切除が権利の濫用にならないようにする


自分の所有地に越境した竹木の枝によって実害があるのかないのかを慎重に判断する。
 
もし、実害がないにも関わらず相手側に切除を求めると民法上の権利の濫用禁止(民法1条3項)事項に該当する可能性があります。
 
 権利の濫用と判断されれば、要求した側が損害賠償責任を負うこともあります。
 
※参考:民法第1条3項
 
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 
3 権利の濫用は、これを許さない。

 

引用元:民法 | e-Gov法令検索


まとめ



 
少子高齢化社会を迎え空き家問題も大きな社会問題となっています。 
 
隣が空き家になって隣の樹木が伸びてきて困っているが所有者と連絡がつかないケースはこれから増加していくでしょう。
 
 改正民法でこのような場合に対処することが改正前に比べてやりやすくなったのではないでしょうか。
 
ただし、お隣に人が住んでいる場合はお隣さんに頼んで切ってもらうのが一番です。
 
 普段からお隣さんとコミュニケーションをとり何でも話し合える関係を築いておきましょう。

 また、判断に迷う場合は行政や弁護士に相談しましょう
 
 



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