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著作権切れ 消滅 PD Public Domain パブリックドメイン

1月1日は言わずと知れた元日。その裏で密かに「パブリックドメインの日」となっています。

  • パブリックドメインって何?
    作者の没後70年が経過し、芸術作品の著作権が消滅した状態のこと。
    パブリックドメインの細かい条件などは各種文献をご参照ください。
    パブリックドメイン=Public Domain、以下PDと呼びます。

  • あの楽曲は今年からPDになるのでカバーする人が増える?
    日本では作者の没後70年が経過すると著作権が消滅するので「今年は没後70年経過となる○○の楽曲のカバー利用が増えるぞ!」なんてことを言う人もチラホラ。

  • タダだから使い放題!と喜んでるようなアーティストは・・・
    ほとんど居ないでしょう。

    リスペクトする音楽作家の作品をカバーしたいのであれば、PDとなって使用料が不要になる時期を待たずとも、きちんとした許諾手続き~楽曲使用料を支払ってカバーするはずです。

  • 同じタイミングで皆が一斉にカバー演奏・歌唱して発表したところで・・・
    もし特定の音楽作家によって創作された楽曲が自由になったからといって、同じスタートラインでみんなが同時に同じ楽曲利用に殺到してしまうと、情報やニーズは必然的に分散してしまい、一つ一つの注目度も下がってしまうことでしょう。

  • 食材がタダで手に入るからという理由でメニューを決めている飲食店のようなものかも。
    「この楽曲はタダで使えるから」という魂胆でその楽曲を演奏・収録したところで、楽曲に対する思い入れが薄く思われてしまうかもしれません。オーディエンスからはあまり熱が入っていないようにうけとめられてしまうかもしれませんし、何よりPDとなるのを待ってからの演奏や収録となるとケチ臭く感じられてしまうことでしょう。

  • PDとなれば利用が増える!などと言っている人は実情を分かっていない素人。
    誰にも見向きもされていなかった楽曲が、PDとなってから以降に急に人気が出るようなことは有り得ません。
    楽曲の作家が存命の頃~没後70年までの間に、いろんな人たちに広く愛された楽曲(もちろん正式に許諾を得て使用料を支払っての楽曲利用)だからこそ、PDとなって後からもまだなお愛され続ける楽曲なのですから。
    PDとなってから以降に急に作品利用が増えたりするような夢物語には何の信憑性も無い話しなのです。

  • 大がかりな編曲へのチャレンジはPD以降に!
    PDとなった楽曲に存命作曲家が大がかりな編曲を施し、それに独自性が認められるのであれば編曲作品として新たな著作権が認められるようになります。ただし、同じメロディー同じハーモナイズのまま単に演奏楽器を変えた程度では認められません。
    この件は個人としても著作権を主張できると思いますが、著作権管理団体と契約した上で作品届を提出し編曲審査会を経た作品となれば第三者による演奏利用や楽譜が出版される際にも自分の作品として対価の回収が実現します。

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