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差別解消法は是か否か!?

おハローございマッスル!
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kimito k【タンクトッパー】でございマッスル!
https://newspicks.com/user/3971346

少し長くなりますが宜しければお付き合いください。
以前News Picksにおいて下記の記事が少しだけ盛り上がりました。

「聴覚障害者が居酒屋の予約を断られた ろうあ団体抗議に「店が悪いとは思えない」の声が」
https://newspicks.com/news/1698069?ref=search&ref_q=%E8%81%B4%E8%A6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3&ref_t=top

このコメント欄において本当に文字通り賛否両論飛び交っていました。
その意見のなかで知ってる人も知らない人も影響を受けるのが「差別解消法」です。
正確に言うと、平成28年4月1日から施行された。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)のことです。
これは、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法律です。

具体的には日本障害フォーラム作成のパンフレットに目を通せば理解が進むと思います。
大きい文字で見やすく16ページほどなので是非ご覧ください。

(参考)
「障害者差別解消法ってなに?」パンフレットhttp://www.normanet.ne.jp/~jdf/pdf/sabetsukaisyohou2.pdf

今回の居酒屋予約拒否についてはパンフレット11・12ページにQAで示されてる部分が該当します。

そこには「差別解消法」が禁止する差別について以下のように書かれてます。

(1)不当な差別的取扱い
 ①「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害を理由にし
  て、区別(分けること)や排除、制限をすること
 ②車いすや補装具、盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由にし
  て、区別や排除、制限をすること
 ただし、上の①②の行為が、だれがみても目的が正当で、かつ、その扱いが
 やむを得ないときは、差別になりません。

(2)合理的配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供)
 障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、
 年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供すことを「合理的配慮」と
 言い、それをしないと差別になります。
 ただし、その事業者などにとって大きすぎるお金がかかる場合などは合理的
 配慮を行わなくても差別になりません。「変更や調整」とは何でしょうか。
 以下のように整理してみました。
  ①時間や順番、ルールなどを変えること
  ②設備や施設などの形を変えること

以上のことから、今回の居酒屋予約拒否については「差別解消法」の沿って考えると(1)①に該当し同時に(2)を行わないといけないということになります。
しかしながら、今回コメント欄で賛否分かれた部分についても該当する可能性があるのが(1)(2)両方に存在するただし書き部分です。

「ただし、上の①②の行為が、だれがみても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ないときは、差別になりません。」
「ただし、その事業者などにとって大きすぎるお金がかかる場合などは合理的配慮を行わなくても差別になりません。」

居酒屋側の立場に立つコメントは「差別解消法」を知らなくても自然とこのただし書き部分に該当する考えと合致している内容となっています。

しかし結論が出にくくなるのがこの書き振りで「だれがみても」とか「場合など」のように曖昧な基準にしかなっておらず、解釈の仕方が千差万別となってしまい、結果として合意形成が困難となり「差別解消法」以前とかわらない状態となってしまうのです。

しかしながら「差別解消法」がある限り障害者側(当事者・家族・関係団体等)は当然のことながら「違法行為」であるとの気持ちを持つので団体抗議などに繋がり残念なことにより一層の対立構造を生み出すことになります。

これは自民・公明・民進で共同提出し、秋の臨時国会で成立ともいわれている「部落差別の解消の推進に関する法律」や野党が提出する「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案とした法案(いわゆるLGBT差別禁止法案)」においても同様に対立構造を生み出し、差別そのものを固定化・永久化しかねないリスクもあります。

そのリスクを明確に示してくれた先の「聴覚障害者が居酒屋の予約を断られた ろうあ団体抗議に「店が悪いとは思えない」の声が」記事のコメント欄は非常に価値が高いものでした。

個人的には障害者、部落、LGBT等に対する社会の真の理解がまだまだ進んでいるとはいえないところが問題でありこの状態での各種「差別解消法(差別禁止法)」の制定は先に述べたとおり対立構造を煽る悪手だと思っており、全てのマイノリティーを包括した「多様性への理解」について継続して周知啓発していくことが最も大切なアプローチだと考えております。

そしていつの日かLGBTの方たちがチビやデブ、ハゲの様に彼氏にしたくない条件ランキングに選ばれてもヒステリックに差別だと糾弾せず、普通に「マジかんべん」くらいな反応が当たり前な社会となることを願っております。

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