確定申告が間に合わない場合どうすればいいの?

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確定申告が間に合わない場合についてです。

ご存じのとおり、確定申告の期限は3月の15日です。

でも、どうしてもこれに間に合わない場合、どうしますか?

面倒くさいからもう申告しないという風に思っている方も多いんじゃないかと思います。

でも、これは絶対NGです。

確定申告をしないと、無申告加算税という罰金が年率15%ないし20%発生します。
さらに延滞税という利息が14.6%発生します。
合わせると29.6%から34.6%の罰金が発生して、これは複利になってますので、どんどん膨れていきます。消費者金融の利息の上限が18%なので、それよりもヤバい利息です。
例えば、20万円の税金を申告しないで納めてなかった場合、5年後に見つかると罰金と元本合わせて73万円になってきます。3倍以上になっちゃいます。
罰金とか利息とかってお金を捨ててるようなものなので、申告しないのは本当におすすめしません。

他にも青色申告やってる人の場合、控除の65万円が認められなくなりますので、その分税金が増えます。税率10%の場合65000円、20%の場合だと13万円税金が増えます。
あと、2年間申告しないと青色は取り消されます。

それと、最近出来た法律で決まったのが、脱税の厳罰化です。悪質だと認定された場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金もしくはその両方が課される可能性があります。悪質な脱税じゃなくても、無申告だと1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となるケースもあるようなので、最悪前科ついちゃう前に遅れててもいいので申告はしましょう。

2021年分の確定申告については、今年もコロナの影響を鑑みて、申告期限の延長が可能です。期限は4/15までです。
この延長をする場合の手続きは、超簡単で、紙の場合は、申告書の余白に、新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書くだけです。e-Taxの場合は、特記事項のところにこれを入力するだけです。簡単なので、3/15に間に合わなかった場合は4/15までにこの方法で申告してください。

1点だけ注意事項があります。
それは、申告日が納付日になるということです。例えば4/10に申告した場合、納付も4/10までにしなければいけません。延長期限が4/15まででも申告日が納付期限になるので、そこは注意してください。



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