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子供のための資産運用:令和2年度分 上場株式配当等の支払通知書

こんにちは、と です。

今回は、株式投資をしていると毎年送られてくる「上場株式配当等の支払通知書」のお話です。

私の場合は、子供の証券口座は「特定口座(源泉徴収しない)」に設定しています。

「特定口座(源泉徴収しない)」に設定しているのは、ゆくゆくは子供の意思で、個別株の売買をさせようと考えています。その際、子供の場合、年間収支が38万円以上場合、確定申告が必要になってきます。

38万円以下の場合は、確定申告が不要なので「特定口座(源泉徴収しない)」にしておけば、売買益にかかる税金が手元に残る算段です。

まあ、そこまで行くにはあと2年程度はかかりそうです。

口座の種類はまたの機会に話たいと思います。


そんなわけで、子供のための資産運用をしている証券会社はSBI証券では、

「特定口座(源泉徴収しない)」を選択し、株式譲渡益がない(個別株の売買益がない)場合は、「上場株式配当等の支払通知書」が郵送で交付されます。

下のが郵送されてきた「上場株式配当等の支払通知書」の写真です。

各2封筒(A4サイズ強)サイズの封筒で郵送されてきました。デカイ。

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去年までは、封筒長3号で郵送されてきたような。。。

下の写真は、私宛の「特定口座年間取引報告書」が入っていた封筒です。

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中身は、こんな感じです。

投資信託の配当金が一年分すべて載っています。

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最終ページに、年間受け取った配当の合計と、源泉徴収された(支払った税金)が載っています。

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ここで、あら?と思ったかたもいるかと思います。

子供の証券口座は「特定口座(源泉徴収しない)」ですが、配当に関しては源泉徴収されます。

源泉徴収されないのは、個別株の売買益にかかる部分のみです。

↑↑↑ ここは、さらっと調べた限りの情報なので間違っているかもしれません。もし間違っていたら教えてください。

確定申告したら、配当益に掛かった税金は戻ってくるのだろうか?


「上場株式配当等の支払通知書」の最後をみると、1年間に受け取った配当がわかります。

令和2年度は、高校生のバイト代1ヶ月分位。しかも令和2年度は、8割位が特別分配金なので、真の収益でなく、自己資産の切り崩し金でしかない。

ETF の方が軌道のったら、投資信託からじょじょ移行するかもしれません。

とりあえず、今年は REIT にとって良い年でありますように。


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