住民監査請求結果(2023年5月18日付、却下)

2件の住民監査請求結果が出て却下。請求に具体性、客観性がないとバッサリ切られただけなんだけど、その意味も理解できないのが暇空。要件審査の一環としての予備的調査の意味もやはりわかっていないし、暇空がスクショした部分に不正がない趣旨も明記されている。

「概算払は、本件事業計画書の承認に基づいて行われ……仮に、第1四半期や 第2四半期の実施状況報告書において請求人の指摘のとおりの事実があったとしても、 それは本件委託に基づく精算までの間に正しく修正されれば都の財務会計行為が違法、不当であるという評価にはならず」と却下理由を述べ、補足的に、つまり却下理由としては上に尽きるのだが念のため言っておくよということで、
「予備的調査によれば……請求人が指摘するような実績を過大に報告した事実はない」
「人件費の増加については、相談体制の充実に向け、順次スタッフを増員したことなどによるもの」
として、暇空の主張を否定。

なお、もう1件の請求はさらに前段の要件(1年以内に請求、同一の対象で重ねて請求できない)を満たしておらず却下。

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