Colaboと仁藤夢乃さんの暇空茜に対する勝訴判決の分析と評価

Colaboと仁藤さん(原告)の暇空(被告)に対する勝訴判決。一言で言えば、暇空の主張は全否定され、真実性も真実相当性もないと認定された。被害の《程度》に対する裁判所の認識は甘いと言わざるを得ないが、事実認定はColabo・仁藤さんが当事者として知り主張している通りになされた。


主文

仁藤夢乃さんに対し55万円、Colaboに対して165万円の損害賠償及び利息。以上、仮執行宣言付き
当該YouTube及びnoteの削除
〇謝罪文掲載の請求は棄却
〇訴訟費用負担は原告4:被告1

事実摘示と社会的評価の低下

まず裁判所は、暇空の《タコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させ、月6万5千円徴収》を事実の摘示と認めかつ、仁藤さんらが私益を図っている等として社会的評価を低下させるものと認定した。

これは呆れるほかないのだが、暇空側はYouTubeのキャラとしての「暇空茜」による意見論評であって、被告暇空茜こと水原清晃がキャラ「暇空茜」の考察に対応する事実を摘示したものではないとも主張していたが、当然却下された。

真実性の否定

次に真実性についてだが、暇空側の主張は全否定された。まず、いわゆる「タコ部屋」について証拠を丁寧に検討し、真実とは認められないとした。

「月6万5千円徴収」についても、Colabo側の「イメージトレーニング」等の主張を踏まえ、現実の支出と認めるに足りる的確な証拠はなく、「毎月6万5千円徴収しているとは認められない」とした。

シェアハウス女性に生活を生活保護を受給させているという暇空の主張についても真実性が否定されているが、そもそも暇空が生活保護支給額の計算を誤り、その額とホワイトボードに書かれた額を重ねているというあまりにお粗末な理由による。

暇空が「タコ部屋」と主張した間取りもその推認はできないとあっさり否定された。

真実相当性の否定

真実相当性についても暇空側の主張を全否定。まず、暇空らの思考、主張の導き方を端的に表しているが、「合理的であるとは言えない」「無理があるというべき」「合理的な疑いを入れる余地がある」と並ぶ。このような認定は他の訴訟にも影響しよう。

加えて、暇空が仁藤さんへの「強い敵意」から「あえて曲解している可能性が否定できない」とし、Colabo側への事実確認の欠如と、合理的理由なき尋問不出頭も真実相当性を否定すべき事情とした。暇空の言い分は全く通らず、全て私を含め皆が言ってきた通りの認定である。これらも他の訴訟等に影響する。

暇空の動機についてはこの前の方でも認定されており、これは他の訴訟や事件処理に影響するはずだ。

暇空が住民監査請求、住民訴訟をしていることは真実相当性に係るの認定を左右しないとした。「タコ部屋」等の摘示事実が直ちにこれらと関連しないためで、監査請求、住民訴訟での主張については検討していないが、本判決で認定された暇空の動機、思考、事実の扱い方等は住民訴訟にも影響するだろう。

ここの記述を都合よく読んで、住民訴訟、「不正会計」問題は別と言っている連中がいるが、上に書いた通り、判決理由を通して暇空の動機、思考、事実の扱い方が否定的に評価、認定されており、それが判決の重要ポイントであることは住民訴訟にも大きく影響する。

この判決は住民訴訟と無関係であるどころか、暇空の住民監査請求・住民訴訟の不当性、権利濫用性を主張する上での証拠となる。この訴訟と住民訴訟のリンクについて私が言ってきたことのポイントはここ。そして、都が住民訴訟棄却判決を得て暇空らに(共同)不法行為の損害賠償を請求するまでがセット。

「リーガルハラスメント」の否定

仁藤さんらが社会的評価の低下を受忍すべきであるという暇空側の歪んだ主張も、真実性も真実相当性もない名誉毀損を受忍すべきということにはならない等と当然否定された。

「リーガルハラスメント」だという暇空の主張も完全に否定され、むしろ提訴後の暇空の言動が反証とされている。その前の方でその関連事実が認定されている。この辺りは他の訴訟や事件処理に影響するはずだ。

損害評価

Colabo、仁藤さんの被害について、外形的な事実は的確に認定されているのだが、その広がり、深さ、つまりはその深刻さについては裁判所が十分に認識、評価できたとは言えないのが残念だ。これは政治・行政の受け身、傍観の姿勢と共通するものを感じざるを得ない。

暇空らが相変わらず矮小化したり話をすり替えたりしているので補足。判決も暇空が妨害者らに直接に指示をしたり直接煽動したりしたとは認定していない。暇空の投稿の「結果を受けて」と影響関係を認めたもの(1枚目)。それは投稿に「何ら合理的な根拠」はないが「閲覧者をしてその内容が真実であると信じさせかねない構成」であるためで、その態様の悪質性が評価された(2枚目)。3枚目で認定されているような被害の発生はそうしたものとして暇空の投稿との関連が評価されたもの。「直接言ってやらせた訳ではない」という言い逃れは通じないということ。

これも明白なデマ。しかも二重にだし、私も何度も指摘している。「政治活動禁止」の条件は元々ないし昨年度から加わってもいない。誓約書の文言に明確。colaboが辞退したのは要綱等変更により個人情報の取扱いに懸念を抱いたため。

住民訴訟、他の民事訴訟、刑事事件処理への影響

暇空が事実・情報の断片を盛り込みながらデマ、印象操作を繰り返している様子が的確に認定されていることも他の訴訟や事件処理に影響するはずである。上で取り上げてきた諸点を含め、私も指摘したような暇空のやり方が的確に認定されていることは本判決の大きな意義と言える。

以上、損害の評価という点では不十分さがあるが、事実認定に関しては相当しっかりしたもので、随所で述べたが住民訴訟、他の民事訴訟、刑事事件処理に大きく影響するであろうと思われる。暇空問題の局面は完全に変わった。目の前では検察、警察の判断、動きが注目される。

ある程度は拾っているが、判決文でしっかり読んで欲しいのは暇空側が主張した内容。弁護団が暇空と一体となってこんな主張を堂々としていたということに驚くはず。住民訴訟等でもこれは同じ。だから、判決で暇空側主張が全否定されたことは当然住民訴訟に影響するし、都の姿勢も変わるのではないか。

付録:他の暇空の民事訴訟の判決について

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