契約と支払い義務はちがうだろう!NTTドコモ株主総会

最初に質問:NHK問題でワンセグ付きの携帯電話スマートフォン。最初の説明の時にNHKの受信契約が必要かどうか?説明無しに販売をしてしまった。最近のカタログには受信契約が必要である場合がありますと書いてありますけどそれまでは全然説明がなかった。家電量販店にいって説明をしたか?と聞いたら説明をしていなかったと言っている。ワンセグ関係、カーナビもみんな知らなかったという状況で説明もしてなかったということでちょっとしょうがないな?とは思います。ただ、今後NHKのストリーミング放送が始まって中には受信契約を求める時に、インターネットの接続環境だけで、受信契約が必要ですという訪問人も出てくると思う。今でもテレビがなくても受信契約が必要だと言ってきてます。それに対してドコモとしてどのような対策をされるのか?例えばNHKとつないでいません、ということがわかるようなQRコードをシールで張っておけばトラブルが少なくなると思います。あるいはお客様にもこういう形ではで受信契約がいらないのでということを契約のときに周知しておく、そういったフォローをしないと同じようなトラブルがおきてしまう。ぜひ、ワンセグの時の反省を生かして、ご迷惑をかけてしまったということを生かして、今度のNHKのストリーミング放送の契約の時には条件はこうゆう条件で単にドコモの携帯電話をもっているあるいはスマートフォンを持っているだけではいらないよ、ということを来た人にもわかる、訪問人にもわかるシステムを考えていただい方がいいともいうのですが如何でしょうか?
司会:ありがとうございます。ただいまの質問については副社長から回答いたします。
副社長:只今の株主様のご質問にお答えさせていただきます。先ずはワンセグの支払い義務についてご質問があったかと思うのですが、現在最高裁の判決では、ワンセグ機能搭載端末でも受信料の支払い義務があるという判決が出ております。NHKの受信料の扱いにつきましては、あくまでもお客様とNHKとのお話になるというふうに認識をしておりますので当社からの直接のコメントというのは難しいのですが、店頭ではお客様に対してワンセグの端末の購入の際に支払い義務が生じるかとうか?と問われた場合には従いまして基本的にはNHKの受信料窓口をご案内するようにいたしております。それからその後にご発言があったネット配信に付きましても、受信料の徴収に付きましても具体的な制度が整備されていないため、そこにスマートフォン等を持っているということで受信料の支払い義務が生じるかどうかは現時点では不明でございます。何れにせよドコモではコメントが難しいためご容赦お願いしたい以上でございます。

備考:

違うだろー違うだろう!(豊田真由子さん風に)

大前提として、私の質問は「契約」の話で支払いの話ではない!
そして「契約」は放送法で決められているのであるからNHKだろうとドコモだろうとあるいはユーザーだろうと守らなければならない。そして最高裁の判決以前としてワンセグを作った時点で受信料がいると解釈して販売していないと契約時=設置日に契約しなくてはいけないとう放送法が守れないじゃないか!つまりワンセグ携帯・スマホ保有者は契約日にさかのぼって契約をしなくてはいけないということ。そしてドコモは放送法の違法者を自らの不作為で大量に作ってしまったということ。
だからご迷惑をかけたでしょ?でもあなた達が悪いんじゃなくてNHKが悪いんだよねといってあげているのに(株主だからドコモの責任にしてあげなかったんだよ)。
そして、インターネット接続環境でNHKと受信契約を結ばなくてはいけないか?も放送法なんだからドコモだってその法律に従って必要なのかどうか?を守らなくてはいけない。

それを支払いの義務と言い換えて逃げてしまってるって問題ですよね。
(支払の義務だったらNHKと相談してくださいというのは間違いとは言うつもりはない)

NHK関係での政策で議員になられた皆様、NHKの契約と支払い義務が違う、契約は法律だからドコモだろうとなんだろうと守らなくてはいけない等々、是非そこら辺のところを追求していただけるようにお願いします。


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