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相続に生命保険。非課税限度額の確認。

 こんにちは、ユナイトnote担当です。

 死亡保険金を受取るときには相続税がかかります。ただし保険金すべてにかかるわけではありません。非課税限度額が設けられているためです。

■相続税における死亡保険金の非課税限度額

 死亡保険の受取人が法定相続人の場合、一定の限度額まで相続税が非課税となります。この限度額は法定相続人の人数によって変動します。式は以下の通りです。

500万円×法定相続人の数

 例えば、法定相続人が1人の場合は500万円、3人の場合は1,500万円までは相続税が発生しません。

■保険金総額の受取方

 法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円です。保険金額と内訳のパターンをいくつか考えてみます。

▼保険金額合計が1,000万円

 まず、保険金総額が非課税限度額に満たない場合を考えます。例えば保険金総額が1,000万円の場合、保険金額全額が控除されます。非課税限度額は余っていますが、他の相続財産から引けるわけではありません

▼保険金額合計が3,000万円

 非課税限度額を上回る場合を考えます。各自の受取金額によって課税金額が変わってきます。計算式は以下の通りです。

①課税金額 その相続人が受け取った保険金額-その相続人の非課税額

②その相続人の非課税額 非課税限度額×その相続人が受け取った保険金額/すべての相続人が受け取った保険金の総額

各自の受取金額の違いによる非課税額と課税金額を考えてみます。

  • 3人が1,000万円ずつ受け取る場合
    非課税額は3人とも500万円です。
    課税金額も3人とも500万円です。

  • 2,000万円、500万円、500万円で受け取る場合
    非課税額は1,000万円、250万円、250万円です。
    課税金額も1,000万円、250万円、250万円です。

  • 2,000万円、1,000万円、0円で受け取る場合
    非課税額は1,000万円、500万円、0円です。
    課税金額も1,000万円、500万円、0円です。

  • 1,500万円、1,000万円、500万円受け取る場合
    非課税額は750万円、500万円、250万円です。
    課税金額も750万円、500万円、250万円です。

  • 1人が3,000万円受け取る場合
    非課税額は1,500万円、0円、0円です。
    課税金額も1,500万円、0円、0円です。

■非課税限度額を超えても相続税がかからない場合

 相続税には基礎控除や配偶者控除などがあります。死亡保険金の課税金額が0円ではなくても、こうした控除額以下の場合には相続税はかかりません。

■まとめ

 相続税には死亡保険金の非課税限度額があります。課税金額を減らせるために、基本的な相続税対策の一つとして保険は活用されています。

 なお契約者・被保険者・保険金受取人が誰になっているかで課税は変わります。相続税の対象ではない契約形態もありますので、契約時にはご注意いただければと思います。

 お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。

※記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
※ここで述べられている非課税限度額は一例であり、具体的な金額は税法の改正等により変動する可能性もあります。詳細は専門家にご相談ください。
※私なりに言い換えた表現を使っているものもあるため、より正確な内容を知りたい場合は以下の■参考などをご覧いただければと思います。


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