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公的年金保険2/3-国民年金保険

こんにちは、UCnote担当です。
公的保険は国が主体の保険です。それを補完するのが民間の保険とのことです。
今回は公的保険の中の、国民年金保険を書いていきたいと思います。なお概要、国民年金保険、厚生年金保険の3回に分けて書いています。


■国民年金保険

▼加入者

日本国内に住んでいる20歳~60歳の全員です。
また60歳以上でも任意加入できる場合もあります。 以下5つの条件をすべて満たすことが条件です。

  1. 日本に住所を有する60歳以上65歳未満。

  2. 既納付期間が480か月未満。

  3. 厚生年金保険や共済組合に加入していない。

  4. 老齢基礎年金の繰り上げ需給をしていない。

  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が特定活動でない方。

▼保険料

令和4年度は毎月16,590円です。
・割引
第1号被保険者の方は、前納することができます。6カ月や1年があり、毎月払うよりも保険料が安くなります。

▼保障を受ける権利

老齢基礎年金は納付年数によって年金額が変わってきます。満額は40年です。また最低10年支払うことが保障を受ける最低年数です。
受給資格期間には、保険料納付期間、保険料免除期、学生納付特例制度などが含まれます。

・保険料の免除
全額、3/4、1/2、1/4の4種類があります。本人・世帯主・配偶者の前年の所得の制限があり、本人の申請により承認されると免除されます。いずれの免除でも納付年数に含まれます。また通常の受給額の1/2~7/8が加算されます。

・保険料の猶予
20歳から50歳、本人・配偶者の前年の所得制限があり、本人の申請により承認されると猶予されます。納付年数には含まれますが、免除と異なり受給金額には含まれません。受給額を上げるには追納が必要になります。

・学生納付特例制度
学生の場合には専用の猶予制度があります。本人の所得が一定以下の場合に利用可能です。猶予ですので、受給資格のための納付年数には含まれますが、年金受給額は上がりません。追納が必要になります。

・追納
免除や猶予、学生納付特例制度を利用した場合に、あとから保険料を支払うことです。追納の申請承認された前10年以内という期限があります。また3年度目から保険料に加算額が上乗せされます。

・任意加入
60歳~65歳で、加入期間が40年に満たない場合は任意加入が可能です。ただし後述の繰上受給をすると、加入は出来なくなります。

▼老齢基礎年金

  • 基本保障内容
    原則65歳になったら申請をして受給を開始します。申請が必要です!自動ではありません。
    金額は、加入実績や制度の状況に応じて変化します。令和4年度は年間で777,800円です。毎年変わります。 振込は毎月ではなく、2か月分が2カ月に一回、年6回振り込まれます。
    受給は通常65歳からですが、繰上受給と繰下受給をすることができます。 繰上受給は60歳以上65歳未満、繰下受給は65歳以上75歳未満です。

  • 繰上受給
    一か月繰上につき×0.4%受給額が減額されます。60歳から受給すると、60(ヵ月)×0.4=24%減が受給額です。これは一生涯続きます。65歳を過ぎても24%減になるのは変わりません。 また前述の任意加入制度など、いくつかの制度が利用できなくなったりとデメリットがありますので、状況に合わせて考えて頂くことをお勧めします。

  • 繰下受給
    一ヵ月繰り下げるごとに×0.7が増額されます。75歳から受給すると120(ヵ月)×0.7=84%増が受給額になります。
    老齢厚生年金と老齢厚生年金は、別々に繰下繰上をすることができます。一方を60歳から、他方を75歳からということも可能です。
    また税金や社会保険料がかかりますので、手取り額とは異なりますのでご注意ください。

▼障害基礎年金

  • 基本保障内容
    障害等級1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金がもらえる場合があります。(納付年数など条件あり)
    1級 972,250円+以下の子の加算額
    2級 777,800円+以下の子の加算額
    子の加算額
    2人まで 1人につき223,800円
    3人目以降 1人につき74,600円
    子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

  • 障害等級1級目安
    他人の介助がなければ日常生活を送ることができないほどの障害の状態です。

  • 障害等級2級目安
    必ずしも他人の介助がなければ日常生活を送ることができないわけではないものの、日常生活は非常に困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態です。

▼遺族基礎年金

  • 基本保障内容
    国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給者が亡くなられたとき、遺族に遺族基礎年金が受給されます。(納付期間等の条件アリ)
    亡くなられた方に生計を維持されていた、子のある配偶者および子が受け取ることができます。 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。 また子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

  • 受給額
    子のある配偶者が受け取るとき
    777,800円+子の加算額
    子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
    777,800円+2人目以降の子の加算額
    1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
    3人目以降の子の加算額 各74,600円

遺族基礎年金はお子様がいないと受け取れないわけですね。


■まとめ

  • 受給には、免除や猶予などの期間を含めて、10年以上の納付期間が必要。

  • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の受け取り方がある。

  • 保険料の納付や受給には条件や猶予等があるので、必要に応じて年金事務所等に確認する。


■担当の一言

知った時には学生納付特例の追納納付を過ぎていました。学生当時、親任せで全く分かっていませんでしたし、その後も興味もなく知らずに過ごしていました。まぁ知っていたとしても払ったかはわかりませんけれどね。 追納した場合は、割増にはなるものの、所得計算の際に社会保険料等控除にもなるようなので、もし猶予してまだ10年過ぎていない方は検討されるのも良いかもしれませんね。


■参考

以下いずれも日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html