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公的保険制度-公的介護保険についてまとめました。

こんにちは、UCnote担当です。
民間保険は公的保険を補完する、ということらしいので公的保険について書いてきました。今回は公的介護保険です。公的保険についてはひとまず終了予定です。それでは始めます。


■内容

  • 要介護認定は要支援と要介護に分かれます。

  • 医療保険と同様、自己負担額はあります。

  • 40歳以上になると被保険者となり、保険料の支払いが必要になります。同時に要介護認定を受けることが可能となります。


■公的介護保険

▼概要

自治体が行う要介護認定と、介護に伴う付帯サービス額の負担を軽減する制度です。 被保険者が保険料を負担し、要介護認定をされた場合に制度の対象となります。被保険者には年齢による区分があります。
要介護認定には、要支援と要介護があります。

▼要介護認定

要支援1~2、要介護1~5の計7段階に分かれます。

判定方法は2段階で行われ、一次判定(コンピュータ)と二次判定(人)で決定します。 一次判定は以下のリストを基準として判定されます。
要介護認定基準時間は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD(認知症)関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、算出・推計します。

▼被保険者

大きく二つに分かれます。

  • 第1号被保険者
    65歳以上の方です。 介護認定された場合に制度の対象となります。認定には原因は問いません。

  • 第2号被保険者
    40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方です。要介護認定されるには、加齢に伴う疾病(特定疾病)を原因とする場合のみ介護サービスを受けられます。

ある保険会社担当によると、がんによる該当が多いとのことでした。

▼保険料

40歳以上(第2号被保険者)になると、健康保険と一体的に徴収されます。 健康保険と同様に、事業主と従業員で労使折半されます。国民健康保険の場合は全額支払いです。

  • 第2号被保険者
    -会社の健康保険に加入している場合
    標準報酬月額に所定の保険料率をかけます。金額や保険料率は都道府県や、加入している健康保険組合、年度によっても異なります。協会けんぽのR4年度の保険料率は1.64%です。
    -国民健康保険の場合
    所得や世帯の被保険者、資産等に応じて数市区町村が決めます。

  • 第1号被保険者
    市区町村の条例で定めた所得の区分に応じて決まります。

▼猶予

災害などにより、保険料の納付が困難な場合に減免や猶予が受けられる場合があります。各自治体によって異なるため、対象の自治体にお問い合わせください。

▼保障内容

所定の介護保険サービスを、本人の所得に応じて1~3割の自己負担額で受けられます。ただし上限額が要介護度に応じて決められています。それを超えた分は全額自己負担です。
訪問介護やデイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホームなどの利用が可能です。条件もありますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。

▼自治体の取組

生活習慣病等と同じく、早期発見して予防していくことを考えているようです。 チェックシートを配り、毎年の状況の確認をしています。早めに手を打って介護状態の進行を遅らせるようにしているそうです。


■まとめ

  • 介護は各自治体によって、保険料もサービスも異なる。

  • 要介護認定は、単純な指標はなく、いくつかの要因から総合的に判断される。

  • 介護も早期発見し、予防に取り組む時代になっている。


■担当の一言

お正月に妻の実家に帰りました。3年ぶりでしょうか。中学生の甥に身長を抜かれ声も低くなっていました。月日の経つのを感じる今日この頃です。


■問い合わせ先

保険の質問やご相談は以下のフォームがございますのでご覧いただけると嬉しいです
 https://unite-consulting.co.jp/contact/
また感想や質問などコメントいただけると嬉しいですっ!


■参考

▼厚生労働省

▼協会けんぽ

▼新宿区