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経営者の保険活用。保険金は一時金でも年金でも受け取れる。

こんにちは、ユナイトコンサルティングのnote担当です。

この記事では、終身保険などの保険金を一時金ではなく、年金として受け取る方法について紹介します。
選択肢が増えることで保険の活用方法が広がることと考えます。
それでは、以下に保険金を年金で受け取る方法と、その際の法人の税務について取り上げます。

■保険金を年金受取で受け取る方法

通常、死亡時の保険金は一時金として支払われます。
しかしながら、一部の保険では、特約で年金受給を選択することができる場合もあります。
特約を付けるタイミングは3つです。

  • 契約時に年金支払特約を付ける。

  • 契約中に年金支払特約を付ける。

  • 保険金受取時に年金支払特約を付ける。

この特約の大きな特徴として、事前に付けておくことも保険金受取時に付けておくこともできるという点が挙げられます。
その違いは、法人の経理処理の取り扱いが変わることがあります。
なお、事前に特約を付けていても一時金を選択もできます。
また、この特約は追加費用は不要です。

■保険金を年金で受け取ったときの法人の税務

取り上げる税務は、契約者と保険金の受取人が法人の場合です。
保険金を年金で受け取った場合の税務は、2つに分けられます。
年金支払特約を契約時または契約中に付けておいた場合と、保険金受給時に付けた場合ですので、それぞれ説明いたします。

▼年金支払特約を、契約時または契約中につけておいた場合

年金支払いを受けるたびに益金に算入します。
同時に、支払保険料の一部でも資産計上されている場合は、年金の受取予定期間に応じて按分し取り崩します。
年金額との差額は、雑収入(雑損失)になります。

また、途中で年金の一部を一括で受け取る場合には、一時金額と残りの年金原価を資産として計上します。
年金原価は、年金の支払い回数に応じて徐々に取り崩します。
その際の年金額との差額も雑収入(雑損失)として取り扱われます。

▼年金支払特約を、保険金受取時につけた場合

この場合、受取確定時に現存する資産計上額を全て取り崩し、代わりに年金原価を資産計上します。
その差額は雑収入(雑損失)として処理されます。 その後、年金の支払いが行われるたびに、資産計上した年金原価を残存期間に応じて徐々に取り崩し、支払額との差額を再度雑収入(雑損失)として処理します。


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■まとめ

本記事では、死亡保険金等を一時金ではなく、年金として受け取る方法とその経理処理を取り上げました。
まとめますと、

  • 特約の存在によって年金受給が可能になります。

  • 年金支払特約は契約時、契約中、保険金受給時のいずれでも付加できます。

  • 特約の付加タイミングによって、法人の経理処理が異なることがあります。

この特約のある保険では、保険金は年金または一時金、どちらも選択できます。
税務を鑑みると、基本的には、事前の特約付加がおすすめかと思います。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
保険の仕組みを活用して、さらに保険を有効利用していきましょう。


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■参考

▼保険税務のすべて 令和元年度版 P288-P293

▼国税庁

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)