加藤圭一郎様
拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
特定商取引法代60条第1項に基づく申出があったときは、必要な調査を行い、法違反が認められた場合、にはこの法律に基づく措置その他適当な措置をとることとなっております。
しかしながら、平成27年5月21日に郵送にて受け取りました2015年19日及び20日付の申出につきましては、訴訟に関すること及び警察権力介入に関する内容となっていること、平成27年5月25日に郵送にて受け取りました2015年21日付の申し出につきましては、消費者保護の徹底を図る申出制度の趣旨に沿わないものと考えております。誠に恐れ入りますが、ご理解のほどよろしく申し上げます。
なお、いただいた申出書につきましては、公文書として当庁にて保管されていただきます。今後とも消費者行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
敬具
平成27年5月26日
消費者庁取引対策課
総括消費者取引対策官
中島誠
抜粋
【公文書】として当庁にて保管されていただきます。
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