『親権の辞任』 家庭裁判所に申し立てて、親権を手放すことがやむを得ないと認められた場合に限り認められます(民法第837条第1項)。

(親権又は管理権の辞任及び回復)

第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。


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